コラム

パッケージ印刷物における著作権と注意すべき法律を徹底解説!

コラム

「パッケージ製作の前に著作権を把握しておきたい」
「著作権以外にも注意すべき法律はある?」

上記のようなお考えや疑問を抱いている方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
万が一、著作権を侵害すれば、自社のイメージダウンや信用問題に発展しかねません。
また、パッケージ印刷の際は、著作権以外にも注意したい法律があります。

この記事では、ISO規格を取得している当社が、パッケージ印刷物における著作権やその他の注意すべき法律について解説します。
自社オリジナルのパッケージ製作を希望する方は、ぜひご一読ください。

著作権とは?その他の権利との違いも確認しよう

著作権は知的財産権の一つで、著作物を創作した著作者に与えられる権利です。

人間の思考や感情を創作的に表現したものを著作物、創作した人を著作者といいます。
たとえば、小説・音楽・イラストなどは、人間の思考や感情により創作されるため「著作物」です。
著作権は登録の有無を問わず、創作した時点で発生し、著作者の死後70年を経過するまでの間、保護されます。

そして、著作物および著作者の権利を保護する法律を著作権法といいます。
自社商品のパッケージ製作の際は、著作権法を把握し著作権の侵害をしないようにしましょう。

特許権との違い

特許権は、発明や技術を保護するための権利です。
著作権と特許権の違いは、登録の有無。特許権は、特許庁に出願し登録されることで初めて取得できる権利です。

たとえば、真冬のアイスに需要があるとし開発された「雪見だいふく」の粘弾物の製造方法は、特許を取得しています。
そのため「雪見だいふく」の粘弾物の技術的なアイディアを、他者が無断で真似することはできません。

一方、著作権は登録の有無にかかわらず、創作物を保護する権利が発生します。

意匠権との違い

意匠権は、もの・建物・画像などのデザインに対して独占権を認める権利です。
著作権と意匠権の違いは以下のとおり、何を保護対象にするかです。

権利

保護対象

著作権

人の思考や感情を表現した創作物

意匠権

工業上利用できる量産品

意匠法で保護される量産品とは、大量に生産するために設計される製品のことです。
つまり、著作権は1つの創作物、意匠権は量産品を保護します。

意匠権も著作権と混同されやすい法律ですが、意匠権には登録が必要であるという点でも異なります。

自社商品のパッケージ製作の際は、意匠法違反にも注意が必要です。

知的財産権との違い

知的財産権は「知的な創作活動により何かを作り出したときに、創作者に与えられる権利」です。
したがって、創作したものを「勝手に利用されない権利」といえます。

知的財産権のうち、精神文化的なものが「著作権」です。

また、特許権や意匠権も知的財産権の中に含まれます。
特に著作権は、パッケージデザインを製作するときに深く関わってくる権利です。

著作権の侵害が不安な場合は、法律のプロに相談し、慎重にデザインを選びましょう。

パッケージ印刷で著作権を侵害した場合に発生するリスク

著作権を侵害した場合、著作者に訴訟を起こされる可能性があります。

また、著作者は違反者に対して民事上の請求もできるのです。

ここからは、パッケージ印刷で著作権を侵害した場合に発生するリスクを解説しますので、ぜひご覧ください。

民事上の請求を受ける可能性がある

著作権を侵害すれば、民事上の請求を受ける可能性があります。

著作権法では、著作権の侵害を受けた者は侵害者に次の請求を可能としています。

民事の対抗措置

差止請求

著作権の侵害を受けた者は侵害者に対して「侵害行為の停止」を求められる

損害賠償請求

侵害を被った者は侵害者に対して損害を賠償するよう請求できる

不当利得返還請求

侵害を被った者は利益を受けた者に対して「その利益が残っている範囲での額」を請求できる

また侵害者が把握していた場合は「利益に利息を付した額」を請求できる

名誉回復等の措置の請求

侵害者に対して「名誉・声望を回復するための措置」を請求できる

参考:「著作権が「侵害」された場合の対抗措置」 文化庁

民事上の請求を受ければ、自社のイメージダウンや信用問題にも発展しかねません。

さらに、上記の請求に応じなかったり相手側が納得しなかったりすれば、訴訟を起こされる可能性もあります。
パッケージ製作の際は、著作権法違反に細心の注意を払いましょう。

刑事上の罰則を科せられる可能性がある

著作権の侵害は著作権法違反に該当するため、刑事上の罰則を科せられる可能性もあります。

著作者が侵害者を訴訟すれば、民事ではなく刑事になるのです。
刑事の対抗措置を取られた場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰則が科せられます。
また、法人による著作権法違反に科せられる罰金は、3億円以下です。

民事・刑事、どちらで責任を問われても、自社のイメージダウンは避けられないでしょう。
そして、企業にとって他者は大切な顧客でもあり、傷つける対象にしてはなりません。

パッケージ製作における著作権法違反が不安な方は、著作権に配慮したデザイン製作を実施している「株式会社コマガタ」にご相談ください。
弊社が著作権法違反の有無を保証するわけではありませんので、ご了承ください。

パッケージ印刷で著作権の侵害に該当するケース

パッケージ製作をするうえで、著作権侵害に該当するケースを知っておきましょう。
ここからは、起こりやすい著作権の侵害に該当するケースをご紹介しますので、ぜひご覧ください。

デザイン・イラストを真似る

既存デザインやイラストを真似て自社商品のパッケージ製作をした場合、著作権の侵害に該当します。

具体的には、他者が創作したデザインを見ながら描いたものをパッケージに起用すると、著作権法違反になります。
ただし、既存デザインやイラストを参考にしても、類似しないデザインであれば、著作権の侵害にはなりません。

また、著作権の侵害に該当するパッケージのデザインを印刷会社に依頼した場合、法的責任は依頼した側に問われるケースが大半です。

著作権を侵害しないためにも、自社オリジナルのパッケージを製作しましょう。

デザイン・イラスト・写真を無断で使用する

他者のデザイン・イラスト・写真を無断で使用するのも、著作権の侵害に値します。
特に、自社商品のパッケージ印刷で注意すべき事項は、原作のキャラクターを無許可で起用し利益を得ることです。

たとえば、人気キャラクターを原作者に無断でパッケージに起用した場合、著作権法違反に該当します。
また、インターネット上に公開されているイラストや写真も、著作物のため無断使用すれば著作権法違反です。

私たちの周りには、著作権で保護されている著作物が多くあります。
創作性のある著作物を使用したい場合は、著作者の許諾が必要です。

自社ブランディングのために著作権のあるデザインを使用したい場合は、著作者に許可を取りましょう。

パッケージ印刷で著作権を侵害しないためのポイント

著作権を侵害すれば、自社の信用を問われ売上減少のリスクが生じる可能性もあります。

また、著作権法違反における責任は、印刷会社ではなく依頼側に問われるケースが大半です。

自社のイメージダウンを回避するためにも、著作権を侵害しないためのポイントを把握しておきましょう。

オリジナルデザインを印刷する

自社商品のパッケージには、オリジナルデザインを印刷しましょう。

他者の思考や感情を表現した創作物は、著作権で保護される著作物です。
そのため、既存デザインをパッケージに印刷した場合、著作権の侵害に該当します。

オリジナルデザインであれば、著作権の侵害に該当するケースは稀です。
万が一、オリジナルデザインが既存デザインに類似した場合、両者に著作権が認められるためです。
ただし、既存デザインと類似しすぎているものをパッケージに印刷し商品化すると、相手側からクレームを受けたり訴訟を起こされたりする可能性も否めません。

オリジナルデザインにお悩みの方は以下の記事を参考にしてください。

オリジナルパッケージの作り方を4つのポイントで徹底解説

オリジナル化粧箱の事例と安くオーダーできる方法をご紹介

 

利用規約の範囲内で使用する

インターネット上には多くのフリー素材が公開されています。

フリー素材の「フリー」とは、利用規約の範囲内での使用を認めるという意味であるケースが大半です。
そのため、フリーだからと自由に使えるということではない点に注意しましょう。

自社商品のパッケージにフリー素材を使用する場合は、商用利用可と記載されているか確認してください。
また、「商用利用可」の範囲は、素材を使用することにより自社商品の価値が変化しないところまでです。
パッケージの場合、フリー素材をメインとする使用は認められません。

近年では、さまざまなフリー素材が公開されていますが、著作権を侵害しないためにも利用規約の範囲内で使用しましょう。

著作者の許諾を得る

既存デザインやイラストを自社商品のパッケージに印刷したい場合は、著作者の許諾を得ましょう。

たとえば、自社の売上向上を目指し既存キャラクターの人気を活用したいケースもあるかと思います。
パッケージに既存キャラクターを起用する場合、著作者の許諾やライセンス契約が必要です。

ライセンス契約とは、著作者に使用料を支払い、既存キャラクターを利用させてもらう契約のことです。
著作権を侵害しないためには、既存デザインやイラストの著作者を把握し、許諾を得る、またはライセンス契約を結びましょう。

ただし、著作者の所在が不明で許諾を得たり、ライセンス契約を結んだりするのが難しい場合は、文化庁長官の裁定を受け通常使用料に相当する金額を供託することにより著作物を利用できます。

パッケージ印刷で著作権の侵害に該当しないセーフライン

著作権は奥が深く、すべてを把握するのは容易ではありません。
そのため、どこまでがセーフラインなのか把握したい方も、いらっしゃるのではないでしょうか。

ここからは、パッケージ印刷で著作権の侵害に該当しないセーフラインを解説しますので、ぜひご一読ください。

著作物の保護期間が満了している

著作権法には「その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。」と記載されています。(引用:著作権法第五十二条

つまり、著作権が保護されるのは、著作者が著作物を創作してから死後70年を経過するまでの間です。
著作権が消滅した著作物は、社会全体の共有物になるため著作者の許諾不要で利用できます。
そのため、著作物の保護期間が満了している創作物を使用するのは、著作権の侵害に該当しないセーフラインだといえます。

著作権で保護されないものを使用している

著作権で保護されないものを使用している場合も、著作権法違反に該当しません。

たとえば、他者の脳内で創作物のアイディアを思い浮かべたとしても、作品として表現されていなければ著作物にならないのです。

また、創作性のないものも著作権で保護されません。
具体的には、誰が製作しても同じ作品になるものは、創作性のないものだといえます。

ただし、創作者に訴訟を起こされた場合、自社のイメージダウンになりかねないため注意しましょう。

パッケージ印刷で著作権以外に注意したい法律

自社商品のパッケージ製作の際は、著作権法以外の法律にも注意が必要です。

ここからは、パッケージ印刷に関わる法律をご紹介しますので、ご一読ください。

薬機法

パッケージ製作の際は、薬機法も把握しておきましょう。

薬機法とは、医療品の製造や販売に関する規制を定めた法律です。
正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。

例をあげると、自社商品がサプリメントの場合、医療品で得られる効果をパッケージに記載すると薬機法違反に該当します。
また、化粧品のパッケージにも「予防できる」「効果がある」などの、キャッチフレーズは記載できません。

自社商品がサプリメントや化粧品である場合は、薬機法にも注意が必要です。

食品表示法

自社商品が食品の場合は、食品表示法も把握しておきましょう。

食品表示法は、食品の安全や機能性に関する表示を定めた法律です。
食品のパッケージに、名称・原材料・添加物などの食品表示基準を記載しなければ商品販売はできません。

また、食品表示のフォントサイズは、8ポイント以上で統一の取れた活字が原則です。
食品表示法に違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰則が科せられます。
食品を取り扱う企業は、食品表示法違反にも注意しましょう。

食品表示法を把握したい方は「一括表示(食品表示)とは?記載すべき項目を徹底解説」を、ご覧ください。

景品表示法

パッケージ製作の際は、景品表示法にも注意が必要です。

景品表示法は、不当な表現や景品から消費者を守るための法律です。
正式名称は、「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。

例として、サプリメントのパッケージに「医師が認めた」「100%天然由来」など、嘘のキャッチフレーズを表示すると景品表示法違反になります。
また、消費者に誤認される恐れのある表示も、違反対象になる可能性があるため注意しましょう。

景品表示法に違反した場合、対象商品の売上額3%の微課金納付を3年間命じられます。

オリジナルパッケージ製作は「株式会社コマガタ」にお任せください

自社商品のパッケージは、著作権法・薬機法・食品表示法・景品表示法などの法律を守って製作しましょう。

しかし、複雑な法律を前にパッケージデザインにお悩みの方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
そのようなお悩みの方は「株式会社コマガタ」にぜひ、デザイン製作をご依頼ください。

ISO規格(国際的な規模で基準を統一する規格)を取得しており、パッケージ製作時の著作権に対する理解も深めております。
著作権法違反の有無を保証するわけではありませんので、ご了承ください。

800社以上の実績を誇る弊社であれば、希望どおりのパッケージ製作も可能です。
自社商品のパッケージ製作を希望する方は、お気軽に「株式会社コマガタ」にご相談ください。

まとめ

自社商品のパッケージ製作の際は、著作権の侵害に注意しましょう。

他者の創作物を無断使用すると、著作権の侵害に該当します。
著作権とは、著作者が創作物を製作した時点で発生する権利であり、特許庁や消費庁などへの出願登録は不要です。
そのため、どの作品が著作物であるか把握し、著作権の侵害に注意しなければなりません。

また、薬機法・食品表示法・景品表示法など、著作権法以外にも注意すべき法律があります。
万が一、法律に違反した場合、自社のイメージダウンや信用問題に関わります。

自社ブランドを守るためにも、パッケージ製作の前に法律に対する知識を深めておきましょう。
自社オリジナルのパッケージ製作を依頼したい方は、お気軽に「株式会社コマガタ」にご相談ください。

化粧箱のお見積りは
下記よりお問合せください

化粧箱の『デザインデータ』『図面データ』『撮影データ』『手描きイメージ』などの添付もOKです!

tel.0120-812-850 受付時間 平日9:00〜12:00|13:00〜17:00/fax.025-375-8335

お電話
お問合せ