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一括表示(食品表示)とは?記載すべき項目を徹底解説 

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食品を販売するときは、原材料名や保存方法などを記載した一括表示が義務付けられています。違反すると懲役や罰金が科せられるケースもあるため注意が必要です。 

この記事では、一括表示の必要性や記載すべき項目について解説しますので、食品パッケージを作成する前にチェックしておきましょう。 

一括表示とは原材料名や消費期限をまとめて記載したもの 

一括表示とは、食品パッケージでよく見かける、原材料名や保存方法などをまとめて記載している部分のことです。食品表示や食品ラベル、裏書きや裏貼りなどとも呼ばれます。 

一括表示の役割は食品に関する情報を消費者へ伝えること

一括表示の役割は、食品に関する正確な情報を、消費者へわかりやすく伝えることです。原材料名や添加物、内容量などの記載がなければ、消費者は自分が求めている商品なのか判断したり、ほかの商品と比較したりすることができません。 

また、保存方法や消費期限などの表示がなければ、どのように保管し、いつまでに食べればよいのかを判断できないでしょう。 

一括表示の存在により、消費者は内容を理解したうえで購入する商品を選択でき、正しい方法で摂取できるのです。一括表示は、万が一、食品に関する事故が発生した場合の原因究明や商品回収などの際にも役立ちます。 

一括表示のルールに違反したときは罰則が科せられる 

一括表示のルールに違反した場合、内閣総理大臣や農林水産大臣などから、正しい表示をするように指示を受けます。指示に従わない場合は、1年以下の懲役、または100万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金が科せられる可能性もあるため注意しましょう。 

是正指示を受けたことが公表されるケースもあるため、社会的な信用を失わないようにするためにも、一括表示に関するルールを遵守することは大切です。食品の安全性に関わる重要事項についての違反がある場合は、食品の回収命令や業務停止命令を受ける可能性もあります。 

 

一括表示を作成する際の3つのポイント

一括表示を作成する際は、食品ごとの記載事項を確認する、特別の注意を必要とする成分を記載する、輸入品については原産国名を表示するといったポイントに注意しましょう。 

以下、それぞれのポイントについて詳しく解説します。 

一括表示として記載すべき項目は食品によって異なる 

一括表示において記載すべき項目や表示方法は、農産物・畜産物・水産物・加工食品など、食品の種類ごとに細かく決められています。ここでは例として、加工食品の一括表示に記載すべき事項を簡単に紹介しますので、チェックしておきましょう。 

名称

その食品の一般的な名称を記載します。たとえば「大豆たんぱく加工食品」「亜鉛含有加工食品」「焼き菓子」などと記載しましょう。商品名を記載しないよう、注意しなければなりません。 

保存の方法

具体的な保存方法を記載しましょう。食品の特性に合わせつつ、一般家庭でも対応可能な方法を記載する必要があります。 具体的には「要冷蔵(10℃以下)」「高温多湿・直射日光を避けて常温で保存」などと記載しましょう。 

消費期限または賞味期限 

すぐに劣化する加工食品の場合は「消費期限」を、それ以外の場合は「賞味期限」を記載します。 

原材料名

使用した割合が高い原材料から順に記載します。たとえば「小麦粉」「食塩」「砂糖」「香辛料」などと記載しましょう。 

添加物

着色や保存などの目的で使用したものは、添加物として記載します。原材料名と同様、使用した割合が高いものから順に記載しましょう。 具体的には「酸化防止剤」「ゲル化剤」などが添加物に該当します。 

内容量または固形量および内容総量

「10g」「10ml」「10個」などとわかりやすく表示します。 

栄養成分の量および熱量

熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウムの量を記載しましょう。「たんぱく質10g」「脂質10g」といった要領で、食品単位あたりの数値を表示します。 

食品関連事業者の氏名または名称および住所

表示内容についての責任を持つ事業者の名称や住所を表示しましょう。製造業者である場合は「製造者」、加工業者である場合は「加工者」と記載するのが基本です。 

製造所または加工所の所在地および製造者または加工者の氏名または名称等

製造所・加工所の所在地や名称を記載します。前述の表示内容についての責任を持つ事業者と同じ場合は、省略可能です。 

アレルゲン

特定原材料(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)を含んでいる場合は、その旨を明記しなければなりません。義務ではありませんが、アーモンドやくるみなど「特定原材料に準ずるもの」を含む場合は、アレルゲンを表示することが推奨されています。 

L-フェニルアラニン化合物を含む旨

人工甘味料のひとつであるアスパルテームを含んでいる場合は「L-フェニルアラニン化合物を含む」などと記載しなければなりません。 

特別の注意を必要とする成分を記載する

ここまで紹介した項目以外で、摂取するうえで特別の注意を必要とする成分については、表示が義務付けられています。コレウス・フォルスコリー、プエラリア・ミリフィカといった指定成分を含んでいる場合は、その旨を明記しましょう。 

さらに、これらの成分が特別の注意を要するものであること、体調に異変を感じた場合はすぐに医師に相談すべきことなども記載する必要があります。 

輸入品については原産国名を記載する

加工食品を国内で製造した場合は、原料原産地を表示しなければなりません。ただし、輸入品については、原料原産地ではなく原産国名を記載しましょう。 

原料原産地名の欄を作り「アメリカ(豚肉)」などと国名と原材料名を表示するか、原材料名の欄に「豚肉(アメリカ)」などと国名を表示する方法があります。 

 

一括表示の対象となるのは販売するすべての食品

食品表示法によると、消費者に対して販売するすべての食品には、一括表示を記載しなければなりません。[注1] 

食品表示法とは、食品に関する具体的な表示ルールを定めた法律です。食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つの法律にまたがっていた食品表示に関する規定を一元化する形で、平成27年4月1日に施行されました。 

食品表示法に基づき、野菜や果物などの農産物、肉や魚などの畜産物や水産物はもちろん、加工食品にも一括表示を記載する必要があります。一括表示において記載すべき項目は食品ごとに異なり、食品表示法によって細かく定められているため、販売する際は注意しましょう。 

[注1]消費者庁:パンフレット 食品表示制度全般

 

まとめ 

食品を販売するときは一括表示を忘れずに

今回は、一括表示の役割や重要性、記載するときのポイントなどを解説しました。消費者へ販売するすべての食品には、一括表示を記載する必要があります。 

消費者が、原材料名や添加物、保存方法や消費期限などを正しく把握できるよう、食品のパッケージには一括表示を忘れずに記載しましょう。 

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