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化粧品を包装するときの3つのポイントを徹底解説

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化粧品にはさまざまな包装が施されていますが、実は化粧品の包装にはルールが定められています。また、ルール以外にも化粧品の包装には資格が求められています。この記事では化粧品の包装に関する規則や必要な資格、さらに包装の際のポイントを解説します。

化粧品の包装に関する規則

化粧品の包装は適正包装規則としてルールが定められています。これは公正競争規約第11条で規定されている「過大包装の禁止」の実施が目的です。過大包装とは商品の誇張や廃棄物が増えないようにすることを定めています。

適正包装規則では、化粧品を直接入れる容器、そして外部の包装についての規則を定めています。


外部の包装についてのルールは以下のとおりです。[注1]

  • 外部の容器は直接の容器との間には不必要な空間をなくす
  • 緩衝材が必要なときは段ボールであれば厚さ4mm以下、もしくは公正取引の基準に則った緩衝材を使用する
  • 上記の緩衝材を使用するため、包装の作りから外部の容器との間に空間が生じた場合は、包装の技術上必要な限度であれば問題はない
  • 香水、オーデコロン類やメークアップ化粧品類のなかでもコンパクトレフィル、眉目化粧料詰替などは容器が大きくならないように注意する

公正取引の基準に則った緩衝材とは以下が挙げられます。[注2]

  • 発泡スチロール、プラスチックなど:厚さ5mm以下
  • 枠つき外部の容器:枠巾が5mm以下
  • プリスター加工(プラスチックを成型したパッケージ):容器が大きくならないようにする

[注1]化粧品公正取引協議会「化粧品の適正包装規則」
[注2]化粧品公正取引協議会「化粧品の適正包装規則の運用について」

直接の容器についての規則

先述のように公正競争規約第11条における「過大包装の禁止」では、化粧品を入れる直接の容器についても規則を設けています。

直接の容器についての規則を引用で紹介します。[注1]


  • 化粧品の直接の容器は、次に掲げる基準に則した適正なものでなければならない。
  1. 外容積に対する内容物体積の割合は40%を下ってはならず、かつ、40%を下らない場合であっても、なお容器の形態又は材質等に応じて適正な割合でなければならない。 ただし、次に掲げるものについては30%以上とすることができる

(1)プレス製法又はプレスアンドブロウ製法によるガラス製の容器及び成型技術上二重成型が必要なプラスチック容器であって、何れも内容量が40グラム以下のもの
(2)容器の形態上肉厚となることがやむを得ないものであって、次の図に示すような容器(類似するものを含む。)であること。

  1. 次に掲げるものは前号の基準の数値は適用しないが、過大容器とならないよう十分注意すること。

(1)香水、オーデコロン類であって、特殊な形態にデザインされた容器が用いられているもの
(2)メークアップ化粧品類(口紅、眉目頬化粧料、美爪料、おしろい、ファンデーション等)
(3)その他内容量が30グラム又は30ミリリットル以下の小型化粧品


引用:化粧品公正取引協議会「化粧品の適正包装規則」

化粧品の包装には許可が必要?

化粧品は薬機法で管理されていて、製造には化粧品製造業許可が必要です。この許可の範囲は化粧品を実際に製造するだけでなく、容器に入った化粧品を梱包、倉庫への一時保管も製造行為の一環とみなされます。そのため、化粧品を梱包する際も許可が必要です。

昨今では化粧品の梱包や管理をアウトソーシングで受け付けている企業もあります。このような企業も化粧品製造業許可を受けなければ作業はできません。

たとえば、ラベルが貼られた化粧品を化粧箱に入れる、化粧品の取り扱い説明書を化粧箱に入れるといった軽作業であっても、化粧品製造業許可は必要です。

化粧品製造許可の要件

化粧品製造許可を受けるには製造責任技術者、申請者の欠格事由という2つの人的要因を満たす必要があります。製造責任技術者は製造所ごとに設けます。

また、申請者とは化粧品製造許可を申請する人を指します。

人的要件は次のとおりです。[注3]

要件

詳細

人的要件

(総括製造販売責任者)

以下のいずれかに当てはまる人材

・薬剤師
・専門課程修了の学歴
・一定の学歴と実務経験
・その他

人的要件

(申請者)

以下にいずれも該当しない人材

・薬機法での「許可の取り消し」を受けて、取り消しの日から3年を経過していない
・禁錮以上の刑を受け、執行終了もしくは執行猶予期間終了から3年を経過していない
・薬事についての法令や処分に違反して、違反行為の日から2年を経過していない
・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者ではない
・心身の障害が理由で、医薬部外品製造業者に求められる認知や判断、意思疎通を適切に行えない者ではない

人的要件に加えて、設備要件を満たす必要があります。設備要件は「一般」と「包装・表示・保管」という2つの区分があり、それぞれの詳細を引用で紹介します。[注4][注5]

 

区分

詳細

一般

①当該製造所の製品を製造するのに必要な設備及び器具を備えていること。

②作業所は、次に定めるところに適合するものであること。

・換気が適切であり、かつ、清潔であること。
・常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
・作業を行うのに支障のない面積を有すること。
・防じん、防虫及び防そのための構造又は設備を有すること。
・床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。
・廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。

③製品、原料及び資材を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

④製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該製造業者の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であって、支障がないと認められるときは、この限りでない。

包装・表示・保管

①製品等及び資材を衛生的かつ安全に保管するために必要な構造及び設備を有すること。

②作業を適切に行うのに支障のない面積を有すること。

③製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該医薬品製造業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であって、支障ないと認められるときは、この限りでない。

[注3]大阪府「化粧品の許可について」
[注4]大阪府「化粧品の製造業 構造設備規則(一般区分)
[注5]大阪府「化粧品の製造業 構造設備規則(包装・表示・保管区分)

化粧品を包装するときの3つのポイント

化粧品を包装する際は、適正包装規則に則る以外にも押さえておきたいポイントがあります。化粧品を包装する際は次の3つのポイントを押さえておきましょう。

  • ブランドイメージに沿った包装を心がける
  • 中身を破損させない包装にする
  • 梱包作業環境にも注意する

ブランドイメージに沿った包装を心がける

化粧品を包装する際には商品やメーカー、企業のブランドイメージを意識しましょう。ブランドイメージにそぐわない包装は、印象を低下させてしまうかもしれません。

たとえば、ナチュラルなイメージの化粧品であれば、ウッドパッキンを使うなどの工夫を凝らしましょう。

中身を破損させない包装にする

包装は化粧品に限らず、中身の破損を防ぐことが目的です。そのため、化粧品を包装する際は中身が割れない、破損しないようにすることが大切です。

耐久性の高い包装や緩衝材を活用しましょう。

梱包作業環境にも注意する

化粧品のなかには保管にあたって温度、湿度の管理が求められるものもあります。このような化粧品を包装する際は適切な温度、湿度の環境で行いましょう。

温度、湿度が適切ではないと化粧品の品質に影響を及ぼしかねません。

まとめ

ポイントを押さえて化粧品包装を行おう

化粧品は製造だけでなく、包装を行う際も化粧品製造業許可が必要です。化粧品を梱包する際は適正包装規則に則るのに加えて、ブランドイメージを崩さないといったポイントを押さえておきましょう。

化粧品のブランドイメージに合った梱包材はオリジナルで作成も可能です。オリジナルパッケージの作成を行う「化粧箱屋ドットコム」では無料でサンプルを作成できるため、化粧品の包装を検討している場合はぜひご相談ください。

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