化粧品包装のルールと許可。過大包装の基準と薬機法の注意点
お役立ちコラム

化粧品パッケージに必要な「適正包装規則」と過大包装の禁止ルール
化粧品にはさまざまな美しいパッケージが施されていますが、実はそのデザインやサイズには厳密なルールが定められています。また、ルール以外にも化粧品を包装・梱包する際には、特定の法的資格(許可)が求められます。
この記事では、化粧品の包装に関する具体的な「適正包装規則」や必要な資格、さらに製作・梱包時に押さえておきたいポイントをプロの視点からわかりやすく解説します。

化粧品の包装に関する規則と目的

化粧品の包装は、業界の自主基準である「適正包装規則」によってルールが定められています。これは、公正競争規約第11条で規定されている「過大包装の禁止」を実施することが目的です。「過大包装」とは、必要以上に大きな箱を使うことで商品を実際よりも多く見せかけるような誇張を防ぎ、不要な廃棄物を増やさないために定義されています。
この適正包装規則では、化粧品を直接入れる「個装容器」と、それを包む「外部の包装(化粧箱など)」のそれぞれについて、以下のような規則を定めています。
外部の包装(化粧箱)と直接の容器(ボトルなど)に関する具体的な設計基準
適正包装規則に基づき、化粧品パッケージを設計する際は、以下の基準をクリアしている必要があります。
① 外部の包装(化粧箱や外箱)についてのルール
- 外箱(外部の容器)と、中に入れるボトル等(直接の容器)との間には、不必要な空間を作らないこと[注1]。
- 緩衝材を使用する場合、段ボール製であれば「厚さ4mm以下」、もしくは公正取引の基準に則った緩衝材を使用すること。
- 緩衝材を使用する構造上、外箱との間に空間が生じてしまった場合でも、それが「包装の技術上必要な限度」であれば問題はありません。
- 香水やオーデコロン類、メークアップ化粧品類のレフィル(詰替用)などは、容器が必要以上に大きくならないよう注意すること。
※公正取引の基準に則った緩衝材の例:[注2]
- 発泡スチロール、プラスチックなど:厚さ5mm以下
- 枠付きの外箱:枠幅が5mm以下
- ブリスター加工(プラスチック成型パッケージ):容器が大きくならないように設計する
[注1]化粧品公正取引協議会「化粧品の適正包装規則」
[注2]化粧品公正取引協議会「化粧品の適正包装規則の運用について」
② 直接の容器(ボトル・ジャーなど)についての規則
「過大包装の禁止」では、化粧品を直接入れる容器そのものにも、以下のような容積の基準を設けています[注1]。
化粧品の直接の容器は、次に掲げる基準に則した適正なものでなければならない。 外容積に対する内容物体積の割合は40%を下ってはならず、かつ、40%を下らない場合であっても、なお容器の形態又は材質等に応じて適正な割合でなければならない。 ただし、次に掲げるものについては30%以上とすることができる。
(1)プレス製法又はプレスアンドブロウ製法によるガラス製の容器及び成型技術上二重成型が必要なプラスチック容器であって、何れも内容量が40グラム以下のもの (2)容器の形態上肉厚となることがやむを得ないものであって、次の図に示すような容器(類似するものを含む。)であること。

次に掲げるものは前号の基準の数値は適用しないが、過大容器とならないよう十分注意すること。
(1)香水、オーデコロン類であって、特殊な形態にデザインされた容器が用いられているもの
(2)メークアップ化粧品類(口紅、眉目頬化粧料、美爪料、おしろい、ファンデーション等)
(3)その他内容量が30グラム又は30ミリリットル以下の小型化粧品
薬機法で定められた「化粧品製造業許可」と梱包作業に必要な資格
化粧品は「医薬品医療機器等法(薬機法)」によって厳格に管理されており、その製造には「化粧品製造業許可」が必要です。
ここで注意しなければならないのは、この許可の範囲は「化粧品の中身(バルク)を作ること」だけではないという点です。容器に入った化粧品を化粧箱へ梱包する作業や、出荷前の倉庫への一時保管も、法律上はすべて「製造行為の一環」とみなされます。そのため、化粧品を個装箱に梱包(箱詰め)する際にも、製造業の許可が必要となります。
昨今では、化粧品の梱包や出荷管理をアウトソーシング(外部委託)で受け付けている企業も増えていますが、こうした受託企業も「化粧品製造業許可」を受けていなければ実際の作業を行うことはできません。
たとえば、以下のような簡易的な軽作業であっても、すべて許可が必要な範囲となります。
- 一括表示等のラベルが貼られた化粧品ボトルを化粧箱に入れる(箱詰め)
- 化粧品の使用説明書(取扱説明書)を化粧箱に同梱する
※なお、当社が承る「空の化粧箱や資材の製造・印刷」そのものには、薬機法の製造業許可は必要ありません。
化粧品製造業許可を取得・委託するための「人的要件」と「設備要件」
自社で化粧品の包装・梱包作業を行うために「化粧品製造業許可」を取得する場合、あるいは委託先が適切な環境であるかを確認する場合、以下の「人的要件」と「設備要件」を満たしている必要があります。
人的要件は次のとおりです。[注3]
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要件 |
詳細 |
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人的要件 (総括製造販売責任者) |
以下のいずれかに当てはまる人材 ・薬剤師 |
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人的要件 (申請者) |
以下にいずれも該当しない人材 ・薬機法での「許可の取り消し」を受けて、取り消しの日から3年を経過していない |
人的要件に加えて、設備要件を満たす必要があります。設備要件は「一般」と「包装・表示・保管」という2つの区分があり、それぞれの詳細を引用で紹介します。[注4][注5]
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区分 |
詳細 |
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一般 |
①当該製造所の製品を製造するのに必要な設備及び器具を備えていること。 ②作業所は、次に定めるところに適合するものであること。 ・換気が適切であり、かつ、清潔であること。 ③製品、原料及び資材を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。 ④製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該製造業者の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であって、支障がないと認められるときは、この限りでない。 |
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包装・表示・保管 |
①製品等及び資材を衛生的かつ安全に保管するために必要な構造及び設備を有すること。 ②作業を適切に行うのに支障のない面積を有すること。 ③製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該医薬品製造業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であって、支障ないと認められるときは、この限りでない。 |
[注3]宮城県「化粧品をは初めて製造・製造販売する方へ」
[注4]薬局等構造設備規則
[注5]薬局等構造設備規則
化粧品を安心・安全に包装するための3つの重要なポイント

化粧品を包装する際は、適正包装規則に則る以外にも押さえておきたいポイントがあります。化粧品を包装する際は次の3つのポイントを押さえておきましょう。
① ブランドイメージに沿った包装を心がける
化粧品を包装する際には、商品コンセプトやメーカー、企業のブランドイメージを強く意識しましょう。ブランドイメージにそぐわない安易な包装は、購入した消費者の期待感を損ねてしまうかもしれません。 たとえば、オーガニックやナチュラルなイメージの化粧品であれば、ウッドパッキン(木くずの緩衝材)を使用したり、環境に配慮したクラフト系の用紙を採用するなどの工夫を凝らすことが効果的です。
② 中身を絶対に破損させない包装にする
包装の最も重要な役割は、輸送時の破損から中身の商品を守ることです。特にガラス瓶やデリケートな容器が多い化粧品を包装する際は、中身が割れたり傷ついたりしないよう、耐久性の高い化粧箱の設計や適切な緩衝材(台紙や仕切りなど)を活用しましょう。
③ 梱包・作業を行う「環境」の温湿度管理に注意する
化粧品のなかには、保管や取り扱いにおいて厳密な温度・湿度管理が求められるデリケートな製品も多く存在します。このような化粧品を箱詰めする際は、必ず適切な空調環境が整ったクリーンな作業所で行いましょう。温度や湿度が適切でない環境で作業を進めると、化粧品バルク自体の品質や使用感に悪影響を及ぼしかねません。
ポイントを押さえて化粧品包装を行おう
化粧品は製造だけでなく、包装を行う際も化粧品製造業許可が必要です。化粧品を梱包する際は適正包装規則に則るのに加えて、ブランドイメージを崩さないといったポイントを押さえておきましょう。
化粧品のブランドイメージに合った梱包材はオリジナルで作成も可能です。オリジナルパッケージの作成を行う「化粧箱屋ドットコム」では無料でサンプルを作成できるため、化粧品の包装を検討している場合はぜひご相談ください。
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