1. 主な表示項目と表示位置
事例写真
事例1)加工食品の表示例
1.名称
食品の内容を的確に表現するものであり、一般的に通用する名称を表示します。ただし、商品の主要面に一般的な名称が記載されている場合や、商品名からその商品の一般的な名称が明らかな場合は、一括表示部分での表示を省略することができます。
2.原材料名
使用した原材料を、食品添加物以外の原材料、食品添加物の順に、規定に従い原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載する。
原材料名のほか遺伝子組換え農産物であること、アレルギー物質を含むこと、原料原産地表示などを記載します。
3.内容量
一括表示部分に記載するのが基本ですが、一括表示部分以外に記載することができる場合があります。
(1)商品の主要面の目立つ位置にその商品の一般的な名称と同じ視野に入るように「○○g」、「○○ml」 と単位を明記して記載する場合、 (2)同一の商品を内容量を変えて販売する等、事前に一括表示部分に表示することが困難な場合です。
4.期限表示
「賞味期限」又は「消費期限」の文字を表示し、年月日又は年月(製造日から賞味期限までの期間が3ヶ月を超えるものは年月のみ可)を記載します。ただし、一括表示枠内に記載することが難しい場合、「枠外上部記載」など具体的に記載場所を明示して、別の場所に表示することが可能です。
5.保存方法
その製品の特性に従って、具体的に記載しなければなりません。また、保存方法の表示は期限表示にできる限り近い場所に記載しなければなりません。
6.製造者
製造者又は加工者(輸入品は輸入者)の氏名、所在地を記載します。
例外的にあらかじめ厚生労働大臣に届け出た製造所を表す記号(固定記号)をもって表示することもできます。
食品の内容を的確に表現するものであり、一般的に通用する名称を表示します。ただし、商品の主要面に一般的な名称が記載されている場合や、商品名からその商品の一般的な名称が明らかな場合は、一括表示部分での表示を省略することができます。
2.原材料名
使用した原材料を、食品添加物以外の原材料、食品添加物の順に、規定に従い原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載する。
原材料名のほか遺伝子組換え農産物であること、アレルギー物質を含むこと、原料原産地表示などを記載します。
3.内容量
一括表示部分に記載するのが基本ですが、一括表示部分以外に記載することができる場合があります。
(1)商品の主要面の目立つ位置にその商品の一般的な名称と同じ視野に入るように「○○g」、「○○ml」 と単位を明記して記載する場合、 (2)同一の商品を内容量を変えて販売する等、事前に一括表示部分に表示することが困難な場合です。
4.期限表示
「賞味期限」又は「消費期限」の文字を表示し、年月日又は年月(製造日から賞味期限までの期間が3ヶ月を超えるものは年月のみ可)を記載します。ただし、一括表示枠内に記載することが難しい場合、「枠外上部記載」など具体的に記載場所を明示して、別の場所に表示することが可能です。
5.保存方法
その製品の特性に従って、具体的に記載しなければなりません。また、保存方法の表示は期限表示にできる限り近い場所に記載しなければなりません。
6.製造者
製造者又は加工者(輸入品は輸入者)の氏名、所在地を記載します。
例外的にあらかじめ厚生労働大臣に届け出た製造所を表す記号(固定記号)をもって表示することもできます。
事例2)輸入加工食品の表示例
7.原産国名
外国で製造され輸入されたものについては、原産国名として製造した国を記載します。
外国で製造され輸入されたものについては、原産国名として製造した国を記載します。
事例3)お米の表示例
●単一現在米の場合
1.名称
うるち精米は「うるち精米」または「精米」、もち精米 は「もち精米」、うるち精米のうち胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%以上のものは「胚芽精米」と記載されます。
2.原料玄米
産地、品種、産年が同一で、産地、品種、産年の証明を受けている 原料玄米の場合は「単一原料米」と記載され、その産地、品種、産 年が併記されます。
3.内容量
内容重量をグラムまたはキログラム単位で、単位が明記され記載されます。
4.精米年月日
原料玄米を精白した年月日が記載されます。精米年月日が異なるものなどを混合した場合には、それらの最も古い年月日が記載されます。具体的な記載位置を表記した欄外記載も認められています。
5.販売者
精米の場合は販売者に代えて、精米工場を所有する業者およびその工場名、住所、電話番号が記載されることもあります。
うるち精米は「うるち精米」または「精米」、もち精米 は「もち精米」、うるち精米のうち胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%以上のものは「胚芽精米」と記載されます。
2.原料玄米
産地、品種、産年が同一で、産地、品種、産年の証明を受けている 原料玄米の場合は「単一原料米」と記載され、その産地、品種、産 年が併記されます。
3.内容量
内容重量をグラムまたはキログラム単位で、単位が明記され記載されます。
4.精米年月日
原料玄米を精白した年月日が記載されます。精米年月日が異なるものなどを混合した場合には、それらの最も古い年月日が記載されます。具体的な記載位置を表記した欄外記載も認められています。
5.販売者
精米の場合は販売者に代えて、精米工場を所有する業者およびその工場名、住所、電話番号が記載されることもあります。
●複数原料米(原料玄米が国内産のみ)の場合
6.原料玄米
(1)原料玄米の産地、品種、産年が同一でないなど単一原料米以外の場合は「複数原料米」「ブレンド米」などと記載されます。また、原料玄米の産地、品種、産年が証明されたものであれば、括弧をつけてそれらが記載されることがあります。
(2)原料玄米の使用割合が50%以上の場合は、一括表示欄以外の 場所に「ブレンド」などの文字を産地、品種、産年の文字のうち、もっとも大きな文字と同程度以上の大きさで表示することで「○○県産 △△△△ブレンド」と表示される場合があります。
(1)原料玄米の産地、品種、産年が同一でないなど単一原料米以外の場合は「複数原料米」「ブレンド米」などと記載されます。また、原料玄米の産地、品種、産年が証明されたものであれば、括弧をつけてそれらが記載されることがあります。
(2)原料玄米の使用割合が50%以上の場合は、一括表示欄以外の 場所に「ブレンド」などの文字を産地、品種、産年の文字のうち、もっとも大きな文字と同程度以上の大きさで表示することで「○○県産 △△△△ブレンド」と表示される場合があります。



