リサイクルマーク
紙・プラの識別表示とは、「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)」に基づき、紙製容器包装、プラスチック製容器包装に材質を表示することをいいます。
この表示は、資源有効利用促進法の改正に伴い、従来より義務化されていた飲料、酒類、しょうゆ用のペットボトル並びに飲料・酒類用のスチール缶及びアルミ缶に加え、平成13年4月より義務化されました。
また、この表示は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「容器包装リサイクル法」という。)」に基づくリサイクルが円滑に行われるよう、消費者が容易に分別排出できるようにすることを目的としています。

※「識別表示」をするために定められたマークを「識別マーク」と、そのうち紙製容器包装の識別マークを「紙マーク」、プラスチック製容器包装の識別マークを「プラマーク」、といいます。

リサイクル表記 事例写真 | リサイクル表記Q&A
リサイクルマーク一覧
1. リサイクル表記 事例写真

事例1) 紙製容器包装

チョコレート

チョコレート

こちらのチョコレートは、外装フィルム、外箱、個包装のように容器包装が2重以上重なっている多重容器包装ですので、 紙マーク「箱、個包装」、プラマーク「外装フィルム」となります。
キャラメル

キャラメル

こちらは上記のチョコレートと同じ仕様でしたが、プラマーク「外装フィルム」、紙マーク「個包装、箱」となっていました。 役割名の順番はどちらでも問題ありません。
ガム

ガム

こちらの板ガムは外装、個包装ともに紙を使っていますで、「紙マーク」のみの表記となっています。

事例2) プラスチック製容器包装

のど飴

のど飴

識別マークの横に役割名を入れる場合、「:(コロン)」を入れてから役割名を入れます。
こちらはスペースの関係上、プラマーク:「個包装」:「外装」と縦に並んでいますが、プラマーク:「個包装、外装」と句点で区切って表記しても構いません。

事例3) ガラス製容器

コーヒーボトル

コーヒーボトル

プラマーク「キャップ」、紙マーク「ラベル」となっています。
ガラス瓶は表示が義務付けられていませんので無表示です。キャップは、ガラス瓶本体と同時に破棄されると 考えられますのでラベルに表記することが可能です。ラベルの「紙マーク」表示は、ガラス瓶本体と分離できるかどうかで 取り扱いが変わります。分離出来なければガラス瓶と一体ということで、表示義務が無くなります。 ちなみにラベルは、商品全体を含むものに必要な表面積の2分の一を超える場合に、リサイクルマークの表示が必要になります。
2. リサイクル表記 Q&A